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福祉用具貸与の種目

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

公的介護保険で認定される介護保険対象貸与商品は、以下のように決められています。


1.車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いすに限る。

車いす付属品

2.車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

特殊寝台

3.特殊寝台

サイドレールが取付けてあるもの又は、取付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
一、背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能。
二、床板の高さが無段階に調整できる機能。

特殊寝台付属品

4.特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

5.床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。
一、送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。
二、水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット。

体位変換器

6.体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位または座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。

手すり

7.手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

8.スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事の伴わないものに限る。

歩行器

9.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
一、車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
二、四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

歩行補助づえ

10.歩行補助づえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチ及び多点杖に限る。

11.認知症老人徘徊感知機器

認知症である老人が屋外へ出ようとした時、又はある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

移動用リフト(つり具の部分を除く)

12.移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

移動用リフト(つり具の部分を除く)

13.自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品[レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。]を除く。)。

※上記内容は介護保険制度の改正により内容などが変更になる場合もございます。

●原則として、1割または一定以上の所得者は2割負担(2018年8月より一部の方は3割負担)で福祉用具がレンタルできます。

●要支援1・2および要介護1の方が、原則としてレンタルできる福祉用具は上記の7〜10です。
※詳しくは当社までお問い合わせください。